消費税の仕組み
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- 消費税が誰の負担で誰が納めるものか説明できる
- 自分が課税事業者になる条件を判定できる
消費税は、自分が負担する税金ではありません。
顧客が負担した消費税を、事業者が預かって、国に納める
だから請求書に上乗せして受け取った消費税は、自分のお金ではない。 ここを誤解すると、納税の時期に手元に現金が無い、という事故が起きます。
誰が納めるのか
[顧客] ──── 報酬 + 消費税 ────→ [あなた]
│
預かった消費税 − 支払った消費税
↓
[国]
事業者は、預かった消費税から、自分が払った消費税を引いた差額を納めます。 これを仕入税額控除といいます。
売上 800万円 + 消費税 80万円 を受け取った
経費 200万円 + 消費税 20万円 を払った
────────────────────────────────────
納付する消費税 = 80万 − 20万 = 60万円
免税事業者と課税事業者
すべての事業者が納めるわけではありません。
| 区分 | 消費税の納税義務 |
|---|---|
| 免税事業者 | 無い |
| 課税事業者 | 有る |
免税事業者になる条件
□ 基準期間(前々年)の課税売上高が 1,000万円以下
かつ
□ 特定期間(前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が 1,000万円以下
(または、その期間の給与等支払額が 1,000万円以下)
かつ
□ インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしていない
これがインボイス制度で最も大きい変化です。
登録前: 売上1,000万円以下なら免税事業者 → 消費税を納めなくてよい
登録後: 売上がいくらでも課税事業者 → 消費税の申告・納付が必要
登録は任意ですが、取引先との関係で実質的に選べない場合があります(インボイス制度とフリーランス)。
開業後の判定
1年目: 基準期間(前々年)が存在しない → 原則として免税
2年目: 前年の上半期(特定期間)の売上で判定
3年目: 1年目の売上(=基準期間)で判定
例: 1年目の課税売上が 1,200万円だった場合
→ 3年目から課税事業者になる(2年目は特定期間の判定次第)
今年の納税義務は、2年前の売上で決まります。
今年の売上が激減しても、2年前が1,000万円超なら課税事業者
今年の売上が急増しても、2年前が1,000万円以下なら免税事業者(登録していなければ)
この時間差は、資金繰りの計画に効いてきます(納税カレンダーと資金繰り)。
課税・非課税・不課税
すべての取引に消費税がかかるわけではありません。
| 区分 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 課税 | 消費税がかかる | 開発報酬、機材の購入、SaaS 利用料 |
| 非課税 | 政策的に課税しない | 土地の売買、住宅家賃、保険料、預金利息 |
| 不課税(対象外) | そもそも取引ではない | 給与、寄付、保険金、税金 |
| 免税(輸出免税) | 0% で課税 | 国外の事業者への役務提供(要件あり) |
□ 自宅の家賃(住宅用)→ 非課税(按分して経費にはできるが、仕入税額控除はできない)
□ コワーキング利用料 → 課税(事業用の施設利用)
□ 海外向けの開発案件 → 要件を満たせば輸出免税(0%)だが、判定が難しい
□ 国外事業者から受けるサービス → リバースチャージ等の特例がある
□ 給与・外注費 → 給与は不課税、外注費は課税
判断に迷い、かつ本則課税なら、税理士に確認する価値があります。
海外案件がある場合
役務の提供地によって扱いが変わります。
国内の事業者向けの開発 → 課税
国外の事業者向けの役務提供 → 輸出免税(0%)になる場合がある
→ 売上に消費税を乗せない(相手は日本の消費税を負担しない)
→ ただし仕入税額控除は受けられる(還付になることも)
判定には要件があり、契約書・相手の所在地の記録が必要です。 海外案件が売上の中心なら、専門家に相談してください。
免税事業者が受け取る「消費税相当額」
免税事業者でも、請求書に消費税を上乗せして請求することは違法ではありません。
免税事業者が「報酬30万円 + 消費税3万円」を請求 → 適法
ただし、その3万円は納付しない(益税と呼ばれた部分)
インボイス制度は、この構造に取引先側から圧力をかけるものです(次章)。
「インボイス登録していないから、消費税分は払わない」
発注者が一方的に減額することは、下請法・フリーランス法上の問題になりえます (フリーランス新法と下請法)。
正しい手順は、交渉して合意することです。一方的な通知は認められません。
税込経理と税抜経理
| 方式 | 帳簿への記録 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 税込経理 | 消費税を含めた額で記録 | 免税事業者、簡易課税・2割特例 |
| 税抜経理 | 本体価格と消費税を分けて記録 | 本則課税 |
免税事業者は税込経理のみ(税抜経理は選べません)
税込経理では、納付した消費税を租税公課として経費にできます。
独立3年目です。1年目の課税売上は600万円、2年目は1,300万円でした。3年目の売上は900万円の見込みです。インボイス登録はしていません。3年目の消費税の納税義務はどうなるでしょうか?
この章のまとめ
- 消費税は預かって納める税。上乗せして受け取った分は自分のお金ではない
- 納付額 = 預かった消費税 − 払った消費税(仕入税額控除)
- 免税の条件は基準期間(前々年)の課税売上1,000万円以下(特定期間の判定もある)
- インボイス登録をすると、売上に関係なく課税事業者になる
- 納税義務は2年前の売上で決まる。この時間差が資金繰りに効く
- 区分は課税・非課税・不課税・免税。住宅家賃は非課税、給与は不課税
- 免税事業者が消費税を上乗せ請求することは適法
- 発注者が一方的に消費税分を減額するのは、下請法・フリーランス法上の問題になりうる
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 消費税のしくみ | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shohi.htm |
| 国税庁 No.6501 納税義務の免除 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm |
| 国税庁 No.6505 簡易課税制度 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm |
| 公正取引委員会 インボイス制度後の取引 | https://www.jftc.go.jp/ |