なぜ簿記が必要か
この部の 1 / 7 章 ・ 全体で 10 / 53 章 ・ 読了目安 14 分
- 簿記を義務と節税と経営の3方向から説明できる
- 単式簿記と複式簿記の違いを説明できる
「会計ソフトが自動でやってくれるのに、なぜ簿記を学ぶのか」
正直に答えます。ソフトが間違えた時に気づけるのは、あなただけだからです。
会計ソフトは、明細から取引を推測します。推測なので外れます。 外れた結果は帳簿に残り、決算書になり、申告書になります。 その帳簿が正しいと保証するのは、税務署でもソフト会社でもなく、あなたです。
簿記が要る3つの理由
1. 義務だから
個人事業主には記帳義務と帳簿の保存義務があります。青色でも白色でも同じです。
| 種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など) | 7年 |
| 決算関係書類(決算書・棚卸表) | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類(領収書・預金通帳など) | 7年(前々年の所得が300万円以下の場合は5年) |
| その他の書類(請求書・見積書・契約書など) | 5年 |
2. 節税の条件だから
青色申告特別控除65万円の要件は「複式簿記による記帳」と 「貸借対照表と損益計算書の添付」です。 帳簿が無ければ、控除も無いということです。
3. 事業が見えるから
これが実は一番大きい効果です。
□ 今年はいくら稼いだのか(売上ではなく、経費を引いた後で)
□ 固定費は月いくらか(案件が切れたら何ヶ月持つか)
□ 単価を上げるべきか、稼働を増やすべきか
□ 法人化を検討する水準に来ているか
□ 来年の納税額はいくらになりそうか
これらは全部、帳簿からしか分かりません。 通帳の残高を見ても分からないのは、そこに未回収の売掛金も、 これから出ていく納税資金も反映されていないからです。
残高100万円の口座を見て安心してはいけません。
残高 100万円
− 来月引き落としのカード 30万円
− 3月に払う所得税 40万円
− 6月からの住民税 30万円
− 消費税の納付 15万円
───────────
実際に使えるお金 −15万円
帳簿を付けている人だけが、この計算をできます。
単式簿記と複式簿記
| 単式簿記 | 複式簿記 | |
|---|---|---|
| 記録の仕方 | 現金の出入りだけを1行で記録 | 1つの取引を2つの側面で記録 |
| 分かること | いくら入って、いくら出たか | それに加えて、財産と債務の状態 |
| 作れる書類 | 収支の一覧 | 損益計算書 + 貸借対照表 |
| 青色申告特別控除 | 10万円 | 65万円 / 55万円 |
複式簿記の「複」は、1つの取引を2つの面から書くという意味です。
「30万円の PC をクレジットカードで買った」
単式簿記: 支出 300,000円(PC)
複式簿記: PC という資産が 300,000円 増えた
カード会社への債務が 300,000円 増えた
プログラマ向けに言い換えると、複式簿記はすべての取引に対して不変条件を持つ記録方式です。
不変条件: 借方の合計 = 貸方の合計(常に)
この制約があるから、入力ミスが残高の不一致として現れます。 単式簿記にはこの検算機能がありません。 「なぜ2回書くのか」の答えは、検算のためです。
会計ソフトは何をやってくれるのか
ソフトがやること:
□ 口座・カードの明細を取り込む
□ 明細から仕訳を推測する(「Amazon → 消耗品費」など)
□ 仕訳帳・総勘定元帳を自動で作る
□ 集計して決算書(BS・PL)を作る
□ 申告書の形式に変換する
ソフトがやらないこと:
× その支出が事業のものか判断する
× 家事按分の割合を決める
× 事業に関係ない支出を除外する
× 期ズレ(12月納品・1月入金)を正しく処理する
× 残高が合わない原因を突き止める
下の5つは全部、人間の仕事です。そしてこの5つが、まさに税務調査で見られる部分です。
最低限おさえるべき範囲
この本で扱うのは、フリーランスが実際に使う部分だけです。 簿記3級の全範囲は要りません。
| 学ぶこと | 章 |
|---|---|
| 仕訳の型(借方・貸方と5要素) | 仕訳の型:借方と貸方 |
| よく使う勘定科目 | 勘定科目の地図 |
| 貸借対照表と損益計算書の読み方 | 貸借対照表と損益計算書 |
| 発生主義(売掛金・未払金) | 現金主義と発生主義 |
| 事業主貸・事業主借 | 事業主貸・事業主借 |
| 決算整理 | 決算整理でやること |
この本で扱わないもの(フリーランスではほぼ使わない):
× 手形取引
× 有価証券の売買(事業としての取引でなければ)
× 製造原価の計算
× 連結会計
freee の自動登録で1年分の記帳が終わりました。決算書を出すと、貸借対照表の「普通預金」が実際の通帳残高と12万円ずれています。最初に疑うべきことは何でしょうか?
この章のまとめ
- 会計ソフトは推測する。推測の誤りに気づけるのは自分だけ
- 簿記が要る理由は3つ。記帳義務・65万円控除の要件・事業が見えること
- 帳簿は7年保存(書類は5年または7年)
- 通帳の残高は使えるお金ではない。未払いのカード・所得税・住民税・消費税が控えている
- 複式簿記は「借方合計 = 貸方合計」という不変条件を持つ記録方式。だから検算できる
- ソフトがやらないのは、事業性の判断・按分・期ズレ・残高不一致の原因究明。 これらがそのまま税務調査で見られる部分になる
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 記帳や帳簿等保存・青色申告 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm |
| 国税庁 帳簿の保存期間 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kicho/index.htm |
| 国税庁 No.2072 青色申告特別控除 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm |