開業届と青色申告承認申請書
この部の 2 / 6 章 ・ 全体で 5 / 53 章 ・ 読了目安 20 分
- 開業届と青色申告承認申請書の役割の違いを説明できる
- 提出期限を逃した場合に何が起きるか判断できる
- 書類の各欄を自分の状況で埋められる
個人事業主のスタートは、A4の紙2枚です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(通称: 開業届)
- 所得税の青色申告承認申請書
1枚目は「始めました」という報告。2枚目が本命で、こちらを出し忘れると その年の節税が丸ごと消えます。両方まとめて出してください。
1枚目: 開業届
| 欄 | 何を書くか | 注意 |
|---|---|---|
| 税務署名 | 納税地を管轄する税務署 | 国税庁サイトで郵便番号から検索できる |
| 納税地 | 原則は住所地(自宅) | 自宅と別に事務所があるなら事業所も選べる |
| 氏名・生年月日 | 本人 | — |
| 個人番号 | マイナンバー | 本人確認書類が必要 |
| 職業 | 「ソフトウェア開発業」「情報処理サービス業」など | 個人事業税の判定に関わる(後述) |
| 屋号 | 任意。無くてもよい | 屋号口座を作るなら必要 |
| 届出の区分 | 開業 | — |
| 所得の種類 | 事業所得 | — |
| 開業・廃業等日 | 開業日 | ここから2ヶ月が青色申請の期限 |
| 開業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書「有」 | 消費税の課税事業者選択届出書は通常「無」 |
| 事業の概要 | 「受託によるソフトウェアの設計・開発」など | 具体的に |
| 給与等の支払の状況 | 人を雇わないなら空欄 | 雇うなら別途届出が必要 |
開業日に厳密な定義はありません。実務では、
- 最初の案件の契約日
- 退職の翌日
- 準備を始めた日
などから選びます。開業日から2ヶ月以内が青色申告承認申請の期限なので、 古い日付にしすぎると期限を自分で縮めることになります。
なお、開業日前に使った準備費用(PC・名刺・Web サイト制作など)は 「開業費」としてまとめて資産計上し、任意の年に経費化できます(減価償却)。 開業日を後ろにすると、この開業費の範囲は広がります。
個人事業税は法定業種に該当する場合にかかります(住民税・個人事業税・国民健康保険料)。 ソフトウェア開発は、実態により「請負業」等として課税対象と判断されることが多いです。
ただし、職業欄の書き方だけで決まるわけではありません。実態で判断されます。 「該当しないように書く」のではなく、実態を正しく書くのが原則です。 判断に迷ったら都道府県税事務所に確認してください(国税ではなく地方税です)。
2枚目: 青色申告承認申請書
こちらが本命です。65万円控除・赤字の3年繰越・30万円未満の資産の一括経費化が まとめて手に入ります。
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 納税地・氏名 | 開業届と同じ |
| 職業・屋号 | 開業届と同じ |
| 令和◯年分以後の所得税の申告は…… | 適用したい最初の年を書く |
| 事業所又は所得の基因となる資産の名称・所在地 | 自宅なら住所 |
| 所得の種類 | 事業所得 |
| いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと…… | 通常は「無」 |
| 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その年月日 | 開業日 |
| 簿記方式 | 複式簿記(ここを単式にすると10万円控除になる) |
| 備付帳簿名 | 総勘定元帳・仕訳帳を最低限チェック。現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳も可 |
会計ソフトを使えば複式簿記の帳簿は自動で作られます。 迷わず「複式簿記」を選んでください。
備付帳簿名も、会計ソフトが出力するものにチェックを入れておけば足ります (総勘定元帳と仕訳帳は必須)。
提出方法は3つ
1. e-Tax で出す(マイナンバーカード + スマホ or IC カードリーダー)
→ 24時間出せる。受信通知が控えになる
2. 郵送する
→ 2部同封し、返信用封筒(切手を貼る)を入れる。控えに収受印が押されて返ってくる
3. 税務署に持参する
→ その場で控えに収受印をもらえる。書き方を教えてもらえるのが利点
開業届の控え(収受印または e-Tax の受信通知)は、後で何度も要求されます。
□ 屋号名義の銀行口座の開設
□ 事業用クレジットカードの申込
□ 融資・補助金の申請
□ 保育園の入園申込(就労証明)
□ 賃貸契約・住宅ローンの審査
控えが無いと再発行は面倒です(保有個人情報の開示請求という手続きになります)。 PDF にしてクラウドにも置いておいてください。
開業届の作成を楽にするツール
freee やマネーフォワードは、開業届と青色申告承認申請書を無料で作れるツールを出しています。 質問に答えると PDF ができ、e-Tax 送信や印刷用の書類が出ます。
利点: 記入漏れが起きにくい。職業欄・帳簿名の選択肢が用意されている
注意: 会計ソフトの契約とは別物。作成だけ使って別のソフトを契約してもよい
国税庁の様式を直接ダウンロードして手書きでも、まったく問題ありません。
一緒に検討する届出
| 届出 | 出すのはどんな時 | 期限 |
|---|---|---|
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族に給与を払う | 3月15日または開業から2ヶ月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 人を雇う | 1ヶ月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 人を雇い、納付を年2回にまとめたい | 随時 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | インボイスを発行する(インボイス制度とフリーランス) | 登録を受けたい時期による |
| 消費税課税事業者選択届出書 | あえて課税事業者になる | 適用したい課税期間の前日まで |
開業直後は原則として消費税の免税事業者です(消費税の仕組み)。 「消費税課税事業者選択届出書」を安易に出すと、2年間は戻れなくなります。
インボイス登録は必要になったときに検討してください。 こちらも一度登録すると、取りやめには期限のルールがあります。
6月1日に開業しました。開業届は6月中に提出済みです。青色申告承認申請書も一緒に出したつもりでしたが、控えを見ると開業届しかありません。今日は8月10日です。どうするのが正しいでしょうか?
この章のまとめ
- 開業に必要なのは紙2枚。開業届と青色申告承認申請書
- 本命は青色申告承認申請書。開業から2ヶ月以内、この期限だけは絶対に守る
- 申請書の簿記方式は「複式簿記」。簡易簿記を選ぶと控除が10万円に落ちる
- 職業欄は実態を正しく書く。個人事業税の判定に関わるが、書き方で決まるものではない
- 開業日は自分で決められる。開業前の準備費用は「開業費」として後から経費化できる
- 控えは何度も要求される(屋号口座・カード・融資・保育園)。必ず保管する
- 消費税関係の届出は、分からないうちは出さない。一度選ぶと数年戻れない
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書 | https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm |
| 国税庁 所得税の青色申告承認申請手続 | https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm |
| 国税庁 税務署の所在地案内 | https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm |
| e-Tax | https://www.e-tax.nta.go.jp/ |