知的財産・著作権・OSS
この部の 3 / 6 章 ・ 全体で 43 / 53 章 ・ 読了目安 24 分
- 納品物の権利帰属条項の意味を理解できる
- 自分のライブラリを再利用できる契約にできる
- 業務で OSS を使う時の確認事項を挙げられる
あなたが書いたコードの著作権は、最初はあなたのものです。
会社員時代とは違います。会社員のコードは職務著作として会社のものになりますが、 それは雇用関係が前提の制度です。業務委託には適用されません。
著作権は、契約で譲渡しない限り、創作した本人に残る
だからこそ、契約書に権利の帰属条項が入ります。この章はその読み方です。
著作権の基本
| 権利 | 内容 | 譲渡 |
|---|---|---|
| 著作権(財産権) | 複製・翻案・公衆送信などの権利 | 譲渡できる |
| 著作者人格権 | 公表権・氏名表示権・同一性保持権 | 譲渡できない(一身専属) |
プログラムを書いた瞬間に発生します。登録も表示(Copyright 表記)も不要です。
よくある権利帰属条項
パターン1: 全部譲渡(発注者に有利)
「本件成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、
甲による検収完了時をもって、甲に移転する」
著作権法 第27条 … 翻訳権、翻案権等
著作権法 第28条 … 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
これらは、契約に明記していないと譲渡した側に留保されると推定されます。 発注者側の契約書に必ずこの文言があるのは、そのためです。
受注側としては「この2条を除いて譲渡する」という交渉もありえますが、 発注者が飲むことは多くありません。
パターン2: 著作者人格権の不行使
「乙は、甲および甲が指定する第三者に対して、著作者人格権を行使しない」
著作者人格権は譲渡できないため、不行使特約という形が使われます。 実務上は一般的な条項です。
パターン3: 汎用部分の留保(受注者に有利)
「前項にかかわらず、乙が本契約以前から保有していた著作物、および
汎用的に利用可能なプログラム・ライブラリ・ノウハウに関する権利は乙に留保される。
乙は甲に対し、本件成果物の利用に必要な範囲で、これらの使用を許諾する」
この条項を入れる交渉は、必ずしてください。
なぜ汎用部分の留保が重要か
自作のユーティリティライブラリを案件Aで使った
→ 全部譲渡の契約だと、その著作権は発注者Aに移る
→ 案件Bで同じライブラリを使うと、Aの権利を侵害する可能性
これが積み重なると、自分の資産を1件ずつ手放していくことになる
「成果物の著作権は貴社に譲渡します。ただし、私が以前から保有している
汎用的なライブラリやユーティリティについては、私に権利を留保させてください。
貴社には、成果物の利用に必要な範囲でライセンスをお渡しします」
発注者が本当に欲しいのは「自由に使える権利」であって、 「他人が二度と使えないようにすること」ではないことがほとんどです。
職務著作は適用されない
職務著作の要件(法人等が著作者になる場合):
□ 法人等の発意に基づく
□ 法人等の業務に従事する者が職務上作成する
□ 法人等の名義で公表される
□ 契約・勤務規則に別段の定めが無い
「業務に従事する者」は雇用関係が基本です。 業務委託のフリーランスは通常これに当たらないため、 契約で譲渡しなければ権利は移りません。
OSS との関係
業務で OSS を使う時、ライセンスの確認は受注者の責任になることが多いです。
| ライセンス | 注意点 |
|---|---|
| MIT / BSD / Apache-2.0 | 著作権表示・ライセンス文の保持が必要。比較的扱いやすい |
| GPL / AGPL | 派生物に同じライセンスが要求される(コピーレフト)。特に AGPL はネットワーク越しの利用でもソース公開義務が生じうる |
| LGPL | 動的リンクなら影響が限定される場合がある |
| 独自ライセンス | 都度確認が必要 |
クローズドな製品に GPL のコードを組み込むと、 製品全体のソース公開義務が生じうる場合があります。
□ 依存関係のライセンスを一覧化する(ライセンススキャンツールを使う)
□ 契約書に「第三者の権利を侵害しないことを保証する」条項があるか確認する
□ 保証している場合、その責任は自分が負う
業務委託契約書の読み方の賠償の上限が効いてくる場面です。
生成 AI で書いたコード
□ 生成 AI の利用が契約・NDA で禁止されていないか確認する
□ 学習データ由来のコードが混入するリスクを認識する
□ 発注者のコードを AI サービスに送信してよいか(秘密保持の問題。[秘密保持と競業避止](/chapters/nda-and-non-compete/))
「業務で知り得た情報を第三者に開示しない」という NDA の下では、 外部の AI サービスへの入力が「開示」に当たると解釈される可能性があります。
近年は契約書に AI 利用に関する条項が入ることが増えています。 明記が無い場合は、事前に発注者に確認してください。
特許・その他の権利
□ 発明が生まれる可能性がある案件では、特許を受ける権利の帰属も条項に入る
□ 商標・意匠が関わる場合も同様
□ ノウハウ(営業秘密)の扱いは秘密保持条項で規定される
ポートフォリオへの掲載
□ 秘密保持契約により、案件名すら出せないことがある
□ 「実績として公表してよいか」を契約時に確認しておく
□ 公表可の範囲(社名まで/業種まで/技術スタックのみ)を明確にする
案件が終わってから聞くと、担当者が異動していたり、 判断できる人がいなかったりで「念のため不可」になりがちです。
契約交渉のタイミングで、実績公開の条件も決めておいてください。 次の営業(案件の取り方)に直結します。
受託開発の契約書に「本件成果物に関する一切の権利(著作権法第27条・第28条の権利を含む)は甲に帰属する」とあります。あなたは過去3年かけて作った自作の認証ライブラリを、この案件でも使う予定です。どうすべきでしょうか?
この章のまとめ
- 著作権は創作した本人に発生する。職務著作は雇用関係が前提で、業務委託には適用されない
- 譲渡条項には著作権法27条・28条の明記があるのが通常
- 著作者人格権は譲渡できないため、不行使特約が使われる
- 汎用ライブラリの留保条項は必ず交渉する。発注者が欲しいのは使う権利であって独占ではない
- OSS のライセンス確認は受注者の責任になることが多い。GPL/AGPL は特に注意
- 生成 AI への入力が秘密保持義務に触れる可能性がある。契約を確認する
- 実績公開の可否は契約時に決める。後から聞くと通りにくい
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| e-Gov 著作権法 | https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 |
| 文化庁 著作権制度 | https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/ |
| 特許庁 | https://www.jpo.go.jp/ |
| 経済産業省 モデル取引・契約書 | https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/keiyaku/ |
| Open Source Initiative ライセンス一覧 | https://opensource.org/licenses |