源泉徴収と報酬
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- 自分の報酬が源泉徴収の対象か判定できる
- 源泉徴収された税額を申告で精算できる
請求書は30万円で出したのに、振り込まれたのは269,370円。
引かれた30,630円は、あなたが前払いした所得税です。取られたわけでも、 手数料でもありません。確定申告で精算されます。
ただし、引かれる取引と引かれない取引があります。ここが分かりにくい部分です。
源泉徴収の対象になる報酬
所得税法で列挙された報酬だけが対象です。
| 対象になる(代表例) | 税率 |
|---|---|
| 原稿料・講演料・デザイン料 | 10.21%(100万円超の部分は20.42%) |
| 技術・技芸の指導、コンサルティング料 | 同上 |
| 士業(弁護士・税理士・司法書士等)の報酬 | 同上 |
| 翻訳・通訳・脚本・作曲 | 同上 |
| 写真・映像制作の報酬 | 同上 |
| 対象にならない(代表例) |
|---|
| ソフトウェアの受託開発 |
| 準委任によるシステム開発・運用 |
| 保守・運用サービス |
| 物品の販売 |
一般的な受託開発・SES・準委任の報酬は、源泉徴収の対象として列挙されていません。
ただし実務では、
□ 支払者が念のため源泉徴収しているケース
□ 業務内容に「技術指導」「講演」「執筆」が含まれるケース
□ デザイン業務を兼ねているケース
があり、取引先によって扱いが分かれます。 最終的には支払者の判断で処理されるため、支払通知書で確認してください。
計算方法
支払金額が100万円以下の場合
源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
支払金額が100万円を超える場合
源泉徴収税額 = (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
例: 報酬 1,500,000円
(1,500,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 = 204,200円
10.21% = 10%(所得税)+ 0.21%(復興特別所得税) です。
消費税の扱い
請求書で報酬と消費税を明確に区分している場合
→ 税抜の報酬額に対して源泉徴収してよい
区分していない場合
→ 税込金額に対して源泉徴収される
報酬30万円 + 消費税3万円
区分あり: 300,000 × 10.21% = 30,630円
区分なし: 330,000 × 10.21% = 33,693円 ← 3,063円多く引かれる
最終的には確定申告で精算されますが、その年の手取りは減ります。 請求書では必ず区分してください(請求書・売掛金・入金消込)。
記帳のしかた
請求時
借方: 売掛金 330,000 貸方: 売上高 300,000
仮受消費税 30,000
入金時(源泉徴収 30,630円)
借方: 普通預金 299,370 貸方: 売掛金 330,000
仮払税金 30,630
源泉徴収された所得税は、事業の経費ではなく個人の所得税の前払いです。
そのため、
□ 「仮払税金」などの資産科目で処理する
□ 「事業主貸」で処理する(個人の税金の前払いと考える)
のどちらでも扱えます。会計ソフトの標準の方法に合わせて、毎年統一してください。
いずれの場合も、確定申告書には源泉徴収税額の合計を記載します。
支払調書
支払者が税務署に提出する書類で、あなたに交付する義務はありません。
□ 支払調書が届く取引先もあれば、届かない取引先もある
□ 支払調書が無くても確定申告はできる(帳簿と入金額から自分で集計する)
□ 支払調書の金額が自分の帳簿と違うことがある(期ズレ・税込税抜の差)
「支払調書が届かないから申告できない」——そんなことはありません。
正しい売上と源泉徴収税額は、自分の帳簿にあります。 支払調書はあくまで参考資料です。届かない場合は、 入金明細と請求書の控えから集計してください。
支払調書と帳簿がずれる理由
□ 支払調書は「支払った金額」ベース(=入金日基準)
帳簿は「発生した金額」ベース(=役務提供日基準)
→ 12月分の報酬が翌年1月払いなら、年をまたいでズレる
□ 税込・税抜の記載方法が支払者によって違う
帳簿が正しければ、ズレていても問題ありません。
確定申告での精算
所得税額 386,448
− 源泉徴収税額 −306,300
────────────────────────────────
納付額 80,148
(源泉徴収税額のほうが多ければ、差額が還付される)
源泉徴収は経費や所得控除を考慮せずに、支払額に一律の率で課されます。
経費が多い、所得控除が多い → 実際の税額は源泉徴収額より小さくなる → 還付
デザイン・執筆・講演の比率が高いフリーランスは、 毎年還付になることも珍しくありません。
自分が支払う側になったら
外注先への支払いが源泉徴収の対象なら、あなたに徴収と納付の義務が生じます。
□ 原則として、支払った月の翌月10日までに納付する
□ 「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要な場合がある
□ 納期の特例(年2回まとめて納付)の申請ができる場合がある
源泉徴収の義務があるのに徴収しなかった場合、 支払者(あなた)が納付義務を負います。さらに不納付加算税・延滞税が加わります。
デザイナー・ライターに外注する時は、源泉徴収の要否を必ず確認してください。
受託開発の報酬(月80万円)と、技術記事の執筆料(月5万円)を別々の取引先から受け取っています。開発報酬からは何も引かれず、執筆料からは5,105円が引かれて44,895円が振り込まれました。この状況をどう理解すべきでしょうか?
この章のまとめ
- 源泉徴収は所得税の前払い。手数料でも罰でもない
- 対象は法律で列挙された報酬(原稿・講演・デザイン・士業など)。 一般的な受託開発は対象外
- 税率は10.21%(100万円超の部分は20.42%)
- 請求書で報酬と消費税を区分すれば、税抜額に対する源泉徴収になる
- 支払調書は交付義務がない。無くても帳簿から自分で集計して申告できる
- 支払調書と帳簿は入金日基準と発生日基準の違いでズレる。帳簿が正しければよい
- 源泉徴収されている人は還付になりやすい
- 自分が支払う側になったら、源泉徴収の要否を必ず確認する
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm |
| 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm |
| 国税庁 報酬・料金等の源泉徴収事務 | https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ |