所得控除カタログ
この部の 2 / 7 章 ・ 全体で 35 / 53 章 ・ 読了目安 22 分
- 自分が使える所得控除を漏れなく拾える
- 控除に必要な証明書を年内に集められる
経費を1万円増やすのは大変ですが、所得控除の拾い漏れは1分で数万円変わります。
そして所得控除は、経費と違って現金の支出を伴わないものも含みます。 この章は、使える控除を漏れなく拾うためのカタログです。
経費 … 事業の利益を計算する時に、売上から引くもの
所得控除 … 所得が確定した後、課税所得を計算する時に引くもの
どちらも税金を減らす効果は同じです。 「経費にならない」=「税金が減らない」ではありません。
全員が使うもの
基礎控除
合計所得金額が一定以下なら、無条件で引ける控除
2025年の税制改正で引き上げられ、所得に応じた区分が設けられています。 金額は改正で変わるため、その年の国税庁の情報で確認してください。
社会保険料控除
支払った全額が控除されます。上限はありません。
□ 国民年金保険料(前納した分も、その年に支払った額を控除できる)
□ 国民健康保険料
□ 任意継続の健康保険料
□ 介護保険料
□ 国民年金基金の掛金
□ 付加保険料
□ 生計を一にする家族の分を自分が払った場合も、自分の控除にできる
学生の子や、収入の少ない配偶者の国民年金保険料を負担している場合、 支払った本人(あなた)の社会保険料控除にできます。
税率の高い人が払うほうが、世帯全体では有利です。
小規模企業共済等掛金控除
□ 小規模企業共済の掛金(月最大7万円 = 年84万円)
□ iDeCo の掛金(個人事業主は月最大6.8万円 = 年81.6万円。上限は改正あり)
□ 心身障害者扶養共済制度の掛金
全額が控除されます。フリーランスの節税で最も効果が大きい部分です(年金と、自分で作るセーフティネット)。
保険関係
生命保険料控除
| 区分 | 上限(所得税) |
|---|---|
| 一般生命保険料 | 4万円 |
| 介護医療保険料 | 4万円 |
| 個人年金保険料 | 4万円 |
| 合計 | 12万円 |
年8万円超の保険料を払っても、控除は4万円が上限です。 税率30%なら、節税額は1.2万円にすぎません。
保険は保障の必要性で選んでください。控除は結果としてついてくるものです。
地震保険料控除
上限5万円(所得税)
医療費に関するもの
医療費控除
控除額 = 支払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円
(総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%)
上限200万円
対象になるもの: 診療費、治療のための医薬品、通院の交通費(公共交通機関)、
出産費用、歯科治療(治療目的)、レーシック(治療目的)
対象にならないもの: 予防接種、健康診断(異常がなかった場合)、
美容目的、健康食品、自家用車のガソリン代
配偶者・子・親の医療費も、あなたが支払ったなら合算できます。
世帯で最も税率の高い人がまとめて申告するのが有利です。 医療費の領収書は、家族分をまとめて1年間保管してください。
セルフメディケーション税制
対象の医薬品の購入額が年12,000円を超える部分(上限88,000円)
※ 医療費控除との選択制(両方は使えない)
※ 健康診断・予防接種などを受けていることが条件
家族に関するもの
| 控除 | 条件の概要 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 配偶者の合計所得が一定以下、かつ本人の所得が1,000万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得が配偶者控除の範囲を超える場合の段階的な控除 |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族。特定扶養親族(19〜22歳)は控除額が大きい |
| ひとり親控除・寡婦控除 | 該当する場合 |
| 障害者控除 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者の場合 |
| 勤労学生控除 | 該当する場合 |
2025年の改正では、扶養控除・配偶者控除の所得要件が見直されています。 その年の要件を国税庁で確認してください。
寄附金控除(ふるさと納税)
控除額 = 寄附金額 − 2,000円(所得税・住民税を合わせた効果)
※ 控除の上限は所得と家族構成で決まる
ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告をしない人向けの制度です。
フリーランスは毎年確定申告をする → ワンストップ特例は無効になる
→ 寄附金受領証明書を集めて、確定申告で寄附金控除として申告する
ワンストップの申請書を出していても、確定申告をすると無効になります。 申告書に記載を忘れると、控除がまるごと消えます。毎年の事故のトップです。
ふるさと納税の上限額は所得が確定しないと分かりません。 フリーランスは12月に所得の見込みを立てて、その範囲で寄附するのが安全です。
その他
| 控除 | 内容 |
|---|---|
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領による損失 |
| 寄附金控除 | 国・自治体・認定 NPO 等への寄附 |
税額控除は別枠
所得控除とは違い、税額から直接引くのが税額控除です。効果が大きくなります。
所得控除 10万円 → 税率30%なら 3万円の減税
税額控除 10万円 → そのまま 10万円の減税
| 税額控除 | 内容 |
|---|---|
| 住宅ローン控除 | 年末残高の一定割合。要件が細かい(家事按分の考え方の按分と関係する) |
| 配当控除 | 配当所得がある場合 |
| 外国税額控除 | 海外で課税された場合 |
年内にやること
□ 医療費の領収書を家族分まとめる
□ ふるさと納税の上限を試算して、12月中に寄附する
□ 小規模企業共済・iDeCo の掛金を確認する(増額は年内に)
□ 国民年金の前納・追納を検討する(控除は支払った年に効く)
□ 各種控除証明書を保管する(10〜11月に郵送・電子交付される)
マイナポータル連携を使うと、生命保険・iDeCo・国民年金などの控除証明書を 電子データで取り込める場合があります(確定申告のやり方)。
紙の証明書を探す時間が消えるので、初回だけ設定しておく価値があります。
今年、ふるさと納税を5自治体に合計8万円行い、すべてワンストップ特例の申請書を提出しました。フリーランスなので確定申告もします。どうすべきでしょうか?
この章のまとめ
- 所得控除は経費と同じだけ税金を減らす。拾い漏れは1分で数万円の差になる
- 社会保険料控除は全額。家族の国民年金を払った分も自分の控除にできる
- 小規模企業共済・iDeCo は全額控除。フリーランス最大の節税枠
- 生命保険料控除は合計12万円が上限。節税目的で入るものではない
- 医療費控除は家族分を合算でき、税率の高い人がまとめるのが有利
- 確定申告をするとワンストップ特例は無効。申告書への記載を忘れない
- 税額控除(住宅ローン控除など)は、所得控除より効果が大きい
- 控除証明書は10〜11月に届く。マイナポータル連携で電子取得もできる
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 所得控除の種類 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/03/3_1.htm |
| 国税庁 No.1130 社会保険料控除 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm |
| 国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm |
| 国税庁 No.1120 医療費控除 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm |
| 総務省 ふるさと納税ポータルサイト | https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/ |