経費になるもの・ならないもの
この部の 2 / 7 章 ・ 全体で 24 / 53 章 ・ 読了目安 22 分
この章を読むとできるようになること
- 判断に迷う支出を、説明責任の観点で仕分けできる
- 明確に経費にならないものを把握できる
この章は実例集です。エンジニアが実際に迷う支出を、 「経費になる/ならない/条件次第」の3つに仕分けます。
ただし先に大原則を1つ。
最終的に判断するのは、この本でもネットの記事でもなく、あなたの説明です。
同じ支出でも、事業の内容と使い方によって結論が変わります。
ほぼ確実に経費になるもの
| 支出 | 科目 | 備考 |
|---|---|---|
| PC・モニタ・キーボード・周辺機器 | 消耗品費 / 工具器具備品 | 10万円で分岐(10万・20万・30万の壁) |
| 開発ツール・IDE・SaaS の月額 | 通信費 / 支払手数料 | — |
| クラウド利用料(AWS・GCP など) | 通信費 | — |
| ドメイン・SSL 証明書・レンタルサーバー | 通信費 | — |
| 技術書・技術系の有料記事 | 新聞図書費 | — |
| 技術カンファレンス・勉強会の参加費 | 研修費 | 懇親会費は交際費になることも |
| オンライン講座(業務に直結するもの) | 研修費 | — |
| コワーキングスペース・レンタルオフィス | 地代家賃 | — |
| 事業用の名刺・Web サイト制作費 | 広告宣伝費 | — |
| 取引先への交通費 | 旅費交通費 | — |
| 外注したエンジニアへの報酬 | 外注費 | 給与との区別に注意(勘定科目の地図) |
| 事業用の損害賠償責任保険 | 損害保険料 | — |
| 会計ソフトの利用料 | 支払手数料 | — |
| 振込手数料・決済手数料 | 支払手数料 | — |
| 個人事業税・印紙税 | 租税公課 | 所得税・住民税は不可 |
| 取引先との打ち合わせ・会食 | 会議費 / 接待交際費 | 相手と目的の記録が必須 |
ほぼ確実に経費にならないもの
| 支出 | 理由 |
|---|---|
| 家族との食事・私的な飲食 | 事業と無関係 |
| 生活費(食費・日用品・私服) | 同上 |
| 所得税・住民税・加算税・延滞税 | 個人の税金・制裁金 |
| 交通違反の反則金 | 法律で否定されている |
| 健康診断・人間ドック(個人事業主本人) | 本人の健康管理は事業の費用ではない |
| ジム・エステ・散髪 | 原則として私的支出 |
| 自分への給料 | 個人事業主は自分に給与を払えない |
| 生命保険料・医療保険料 | 経費ではないが生命保険料控除の対象 |
| 国民年金・国民健康保険料 | 経費ではないが社会保険料控除の対象 |
| スーツ・革靴 | 原則として私的支出(後述) |
従業員がいれば経費になるものがある
健康診断・福利厚生費・慶弔見舞金は、従業員がいる場合に福利厚生費として認められます。 しかし事業主本人の分は対象外です。
「法人化すると経費の範囲が広がる」と言われる理由の1つがこれです(法人化を考えるタイミング)。
条件次第のもの(グレーゾーン)
ここが本題です。判断の道具を先に置きます。
□ 事業でしか使わないか → 全額経費
□ 事業と私生活の両方で使うか → 按分して経費(根拠が必要)
□ 事業で使うと言えるが、私的な性格が強いか → 計上しない判断も含めて検討
自宅の家賃・電気・水道
○ 按分すれば経費([家事按分の考え方](/chapters/home-office-ratio/))
× 全額を経費にするのは、事業専用スペースが完全に分離されている場合を除いて困難
× 水道代は、業務との関連を説明しにくいことが多い
スマホ・自宅のネット回線
○ 事業使用割合で按分(通話明細・使用時間などの根拠)
○ 事業専用の回線・番号を持つなら全額
1人での飲食・カフェ代
△ カフェを作業場所として使った場合の飲食代
→ 「打ち合わせ」なら会議費として説明できる
→ 1人での作業なら、判断が分かれる。1回数百円でも、頻度が高いと目立つ
× 単なる昼食代は経費にならない(誰でも食事は必要なため)
1人ランチが経費にならない理由
基準は「事業をしていなくても発生する支出か」です。
食事は、フリーランスでなくても必要です。だから原則として経費になりません。 一方、取引先との会食は、事業をしていなければ発生しません。だから経費になります。
この基準は、多くのグレーゾーンで使えます。
書籍
○ 技術書・業界誌・事業に関係する専門書
△ ビジネス書・自己啓発書(事業との関連を説明できるか)
× 小説・趣味の雑誌
服・時計・カバン
× スーツ・革靴(私生活でも着られるため、原則不可)
○ 屋号入りのユニフォーム・作業着・イベント用のオリジナル T シャツ
△ 撮影・登壇のために購入し、その用途でしか使わないもの(記録が必要)
引っ越し費用
△ 事業のために転居した場合(事務所機能の移転)は按分の余地がある
× 単なる住み替えは私的支出
車・ガソリン代
○ 事業使用割合で按分(走行距離・使用日数の記録が根拠)
× 通勤や私用がほとんどなら困難
※ 記録(運行記録)を残しているかで結論が変わる
ジム・健康関連
× 個人事業主本人の健康維持は、原則として私的支出
(「体調管理は仕事のうち」は、税務上の理屈としては通りません)
家族への支払い
× 生計を一にする家族への給与・家賃(原則不可)
○ 青色事業専従者給与の届出をしたうえでの適正額の給与
生計を一にする親族への支払いは、原則として経費にならない
同居の親から自宅の一部を借りて「家賃」を払っても、経費になりません (所得税法の規定により、生計を一にする親族への対価は必要経費に算入できません)。
ただし、その親族が支払った固定資産税や減価償却費など、 実際に生じている費用を経費にできる場合があります。判断が難しいので、 金額が大きいなら税理士か税務署に確認してください。
グレーを扱う3つの態度
1. 全額計上する … 事業性を明確に説明でき、証拠もある
2. 按分して計上する … 私的利用が混ざるが、割合の根拠を出せる
3. 計上しない … 説明が苦しい/金額が小さく、リスクに見合わない
小さな支出のために、大きな信用を失わない
月1,000円のグレー支出を12ヶ月計上して、経費は12,000円、節税は3,600円。
これが調査で否認されると、その周辺の支出もまとめて疑われます。 「この人の帳簿は緩い」と判断されると、調査の範囲が広がります。
金額が小さいものほど、無理をしない——これが結果的にいちばん安く済みます。
迷った時の実務手順
1. その支出が「事業をしていなくても発生するか」を考える
発生する → 原則として経費にならない(按分の余地を探す)
発生しない → 経費にできる可能性が高い
2. 事業での使用割合を見積もれるか考える
見積もれる → 按分して計上し、根拠をメモに残す
見積もれない → 計上しない
3. 金額が大きい(年10万円以上など)なら、税務署か税理士に確認する
週2回、近所のカフェで4〜5時間コードを書いています。1回あたりコーヒー代が600円、年間で約6万円です。自宅にも作業環境はあります。この支出をどう扱うのが妥当でしょうか?
この章のまとめ
- 判断の中心は「事業をしていなくても発生する支出か」
- 明確に経費になるもの(機材・SaaS・技術書・研修・外注・打ち合わせ)は迷わず計上する
- 明確にならないもの(生活費・所得税・本人の健康診断・スーツ)は諦める
- グレーへの態度は3つ。全額計上・按分計上・計上しない
- 家族への支払いは原則経費にならない(青色事業専従者給与の届出がある場合を除く)
- 金額が小さいものほど無理をしない。帳簿全体の信頼を守るほうが得
- 判断に迷い、金額が大きいなら税務署か税理士に確認する
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 No.2210 必要経費の知識 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm |
| 国税庁 No.2210 家事関連費 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm |
| 国税庁 No.1120 医療費控除 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm |
| 国税庁 生計を一にする親族に支払う対価 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm |
読み終わったら記録しておくと、目次で進み具合が分かります。