所得税の全体像
この部の 1 / 7 章 ・ 全体で 34 / 53 章 ・ 読了目安 22 分
この章を読むとできるようになること
- 売上 → 所得 → 課税所得 → 税額の流れを説明できる
- 累進税率の意味を正しく理解できる
確定申告の作業は、この1本の流れをたどるだけです。
売上(収入)
− 必要経費
= 事業所得(青色申告特別控除前)
− 青色申告特別控除
= 事業所得
± 他の所得(給与・雑所得など)
= 合計所得金額
− 所得控除(基礎・社会保険料・医療費など)
= 課税所得金額
× 税率 − 控除額
= 所得税額
− 税額控除(住宅ローン控除など)
= 基準所得税額
+ 復興特別所得税(基準所得税額 × 2.1%)
− 源泉徴収税額・予定納税額
= 納付する額(マイナスなら還付)
この章では、各段階で何が起きているかを押さえます。
所得は10種類ある
所得税は、所得の種類ごとに計算方法が違います。
| 所得 | フリーランスエンジニアとの関係 |
|---|---|
| 事業所得 | 本業。これが中心 |
| 雑所得 | 副業的な収入、事業と認められない収入(個人事業主とは何か) |
| 給与所得 | 独立した年の会社員時代の給与、アルバイト |
| 譲渡所得 | 事業用資産の売却(減価償却)、株式・不動産の売却 |
| 一時所得 | 満期保険金、懸賞金 |
| 利子・配当所得 | 預金利息、株の配当 |
| 不動産所得 | 賃貸経営 |
| 退職所得 | 退職金(分離課税) |
| 山林所得 | — |
独立した年は、事業所得と給与所得の両方を申告することになります。
税率は超過累進
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額 = 課税所得金額 × 税率 − 控除額
「稼ぐと税率が上がって損をする」は誤解
超過累進とは、超えた部分にだけ高い税率がかかるという意味です。
課税所得 700万円の場合
195万円まで … 5%
195万〜330万円 … 10%
330万〜695万円 … 20%
695万〜700万円 … 23% ← 高い税率がかかるのは、はみ出した5万円だけ
所得が1円増えて手取りが減ることはありません。 (社会保険料や各種の判定基準では、境界で不利になることがあります)
住民税も一緒に考える
所得税だけ見ていると、翌年に驚きます。
住民税 ≒ 課税所得(住民税の計算による)× 10% + 均等割
所得税と住民税を合わせた「実効税率」 で考える習慣をつけてください。
| 課税所得 | 所得税率 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% |
| 330万円以下 | 10% | 10% | 20% |
| 695万円以下 | 20% | 10% | 30% |
| 900万円以下 | 23% | 10% | 33% |
「経費を10万円増やすと、いくら税金が減るか」
課税所得500万円の人 → 10万 × 30% = 3万円
第4部で「税率分しか戻らない」と書いたのは、この合計税率のことです。
復興特別所得税
復興特別所得税 = 基準所得税額 × 2.1%(2037年分まで)
源泉徴収の税率が 10.21% なのは、10% + 10% × 2.1% = 10.21% だからです (源泉徴収と報酬)。
損益通算
事業所得が赤字なら、他の所得と相殺できます。
事業所得 −100万円
給与所得 400万円
→ 合計所得 300万円として計算される(払いすぎた源泉所得税が還付される)
独立した年は還付になりやすい
1〜3月: 会社員(給与から所得税を源泉徴収されている)
4月〜 : 独立(開業費・機材購入で赤字)
→ 給与所得と事業所得の赤字が通算され、源泉徴収された所得税が戻る
独立した年は、必ず確定申告してください。還付を受けられる可能性が高いです。 なお、雑所得の赤字は損益通算できません(個人事業主とは何か)。
計算例
売上 8,400,000
必要経費 −1,400,000
─────────────────────────────────────
事業所得(控除前) 7,000,000
青色申告特別控除 −650,000
─────────────────────────────────────
事業所得 6,350,000
所得控除
社会保険料控除(国民年金・国保) −860,000
小規模企業共済等掛金控除 −840,000
基礎控除 −580,000(額は改正により変動)
生命保険料控除 −40,000
─────────────────────────────────────
課税所得金額 4,030,000
所得税額 = 4,030,000 × 20% − 427,500 = 378,500
復興特別所得税 = 378,500 × 2.1% ≒ 7,948
─────────────────────────────────────
合計 386,448
− 源泉徴収税額 −306,300
─────────────────────────────────────
納付額 80,148
この計算に住民税・国保・事業税は含まれていない
上の例では、さらに翌年に
住民税 約40万円
国民健康保険料 約60万円(自治体・年齢による)
個人事業税 約20万円(該当する場合)
が来ます。所得税だけを見て「思ったより安い」と判断しないでください(納税カレンダーと資金繰り)。
3月末で退職し、4月に開業しました。1〜3月の給与収入は180万円(所得税が源泉徴収済み)、開業後の事業所得は機材購入と開業費で40万円の赤字です。この年の確定申告について正しいものはどれでしょうか?
この章のまとめ
- 確定申告は「売上 → 所得 → 課税所得 → 税額」の一本道
- 所得は10種類。フリーランスは事業所得が中心。独立した年は給与所得も申告する
- 税率は超過累進。所得が増えて手取りが減ることはない
- 所得税+住民税の合計税率で考える(課税所得330万〜695万なら合計30%)
- 復興特別所得税は基準所得税額の2.1%(2037年分まで)
- 事業所得の赤字は他の所得と損益通算できる(雑所得は不可)
- 独立した年は還付になりやすい。必ず申告する
- 所得税の額だけを見ない。翌年に住民税・国保・事業税が続く
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 No.2260 所得税の税率 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm |
| 国税庁 No.1000 所得の種類 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1000.htm |
| 国税庁 No.2250 損益通算 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm |
| 国税庁 復興特別所得税 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/fukko/ |
読み終わったら記録しておくと、目次で進み具合が分かります。