請求書・売掛金・入金消込
この部の 5 / 6 章 ・ 全体で 21 / 53 章 ・ 読了目安 22 分
- 請求 → 売掛金 → 入金の流れを freee 上で完結できる
- 源泉徴収・振込手数料の差額を正しく消し込める
請求書は「送って終わり」ではありません。
請求書を発行 → 売掛金が立つ → 入金される → 売掛金を消し込む
↑
ここで金額が合わないことが多い
源泉徴収と振込手数料のせいで、請求額と入金額はほぼ一致しません。 この章は、その差額を正しく処理する方法です。
請求書に書くこと
インボイス制度に対応する場合、適格請求書の記載事項を満たす必要があります (詳細はインボイス制度とフリーランス)。
□ 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号(T + 13桁)
□ 取引年月日
□ 取引内容(軽減税率の対象ならその旨)
□ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)、および適用税率
□ 税率ごとに区分した消費税額等
□ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
登録していない場合(免税事業者)は、登録番号を書いてはいけません。 消費税額を記載すること自体は禁止されていませんが、 適格請求書と誤認させる書き方は避けてください。
□ 振込先(銀行・支店・口座種別・口座番号・口座名義)
□ 支払期限
□ 振込手数料の負担者(「振込手数料は貴社ご負担でお願いします」など)
□ 案件名・契約番号(相手の経理が照合しやすい)
□ 発行者の連絡先
振込手数料の負担者は、契約書か請求書に明記しておくと揉めません(業務委託契約書の読み方)。
freee で請求書を作る
1. 請求書を作成(取引先・品目・金額・源泉徴収の有無を指定)
2. 発行すると、自動で「収入 / 未決済」の取引が作られる
→ 仕訳は「売掛金 / 売上高」
3. PDF またはメールで送付
4. 入金されたら、同期された明細と請求書を突き合わせて消し込む
画面: 取引 → 「請求書」→「請求書を作成」
┌─ 取引 › 請求書の作成 ────────────────────────────────────┐
│ 取引先 [ 株式会社マルマル商事 ▼ ] │ ← 敬称・宛名は取引先設定から
│ 件名 [ システム開発業務(2026年8月分) ] │
│ 請求日 [ 2026-08-31 ] 支払期限 [ 2026-09-30 ] │ ← 受領日から60日以内
│ 請求書番号 [ 2026-014 ] │ ← 通し番号にする
│ │
│ ─ 品目 ──────────────────────────────────────── │
│ 内容 数量 単価 税区分 金額 │
│ [開発業務 8月分 ] [1] [300,000] [課税売上10%] 300,000 │
│ + 行を追加 │
│ │
│ ─ 金額 ──────────────────────────────────────── │
│ 小計 300,000 │
│ 消費税(10%) 30,000 │ ← 税率ごとに区分して表示
│ 源泉徴収税額 ☑ 計算する −30,630 │ ← 対象の報酬のみ
│ 合計 299,370 │
│ │
│ 備考 [ 振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。 ] │
│ 振込先 [ 〇〇銀行 △△支店 普通 1234567 フ-ワ-クス ヤマダタロウ ] │
│ │
│ [ 下書き保存 ] [ 発行してメールで送る ] │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
↑ 登録番号(T + 13桁)は事業所設定から自動で印字される
freee は取引先ごとに源泉徴収の設定を覚えます。
受託開発の報酬 → 通常は源泉徴収の対象外(チェックを外す)
原稿料・講演料 → 対象(チェックを入れる)
取引先が同じでも、案件によって扱いが変わることがあります(源泉徴収と報酬)。 発行前に金額の内訳を必ず見てください。
請求書から取引が自動生成されるのが、請求書機能を使う最大の利点です。 別途手で売掛金を立てる必要がありません。
源泉徴収がある場合
報酬が源泉徴収の対象なら、**10.21%**が引かれて振り込まれます(源泉徴収と報酬)。
請求(税抜300,000円+消費税30,000円、源泉徴収あり)
請求額合計 330,000
源泉徴収税額 −30,630 ← 税抜金額 300,000 × 10.21%
────────────────────────
振込額 299,370
請求書で報酬額と消費税額を明確に区分していれば、 源泉徴収の対象は税抜の報酬額で計算できます。
区分していないと、税込金額に対して源泉徴収されることがあり、 手取りが減ります(最終的には確定申告で精算されますが、資金繰りには影響します)。
請求書では必ず税抜金額と消費税額を分けて書いてください。
仕訳の形
請求時
借方: 売掛金 330,000 貸方: 売上高 300,000
仮受消費税 30,000(税抜経理の場合)
入金時
借方: 普通預金 299,370 貸方: 売掛金 330,000
仮払税金 30,630
freee では、請求書作成時に源泉徴収を有効にすると、この処理が自動化されます。
振込手数料が引かれた場合
請求 330,000円 → 入金 329,450円(振込手数料 550円が引かれた)
借方: 普通預金 329,450 貸方: 売掛金 330,000
支払手数料 550
入金額だけで消し込むと、売掛金に550円が残り続けます。 これが積み重なると、決算時に「原因不明の売掛金残高」になります。
freee では消込時に「差額の勘定科目」を指定できます。 振込手数料なら「支払手数料」を選んでください。
消込の実務
画面: 取引 → 「自動で経理」→ 入金明細の行で「消し込む」
┌─ 入金 299,370 円の消し込み ──────────────────────────────┐
│ この入金に対応する未決済の取引を選んでください │
│ │
│ ☑ 2026-08-31 株式会社マルマル商事 請求 330,000 │ ← 請求額
│ ☐ 2026-07-31 株式会社バツバツ 請求 220,000 │
│ │
│ ─ 差額の処理 ──────────────────────────────────── │
│ 請求額 330,000 − 入金額 299,370 = 差額 30,630 │
│ │
│ 差額の勘定科目 [ 仮払税金 ▼ ] │ ← 源泉徴収分
│ (振込手数料が引かれている場合は「支払手数料」) │
│ │
│ [ 消し込む ] │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
1. 入金明細が同期される
2. 「自動で経理」画面で、その明細を対応する未決済取引に紐づける
3. 金額が違う場合、差額の扱いを指定する
源泉徴収 → 仮払税金(または事業主貸)
振込手数料 → 支払手数料
一部入金 → 残額を売掛金に残す
取引先タグを付けておくと、「〇〇社の売掛金残高」がすぐ出せます。
□ 未入金の請求書がどれか
□ 支払サイトが守られているか
□ 特定の取引先に売上が偏っていないか
回収管理(請求から回収まで)とリスク管理の両方に効きます。
複数月分をまとめて請求する場合
準委任で「3ヶ月分をまとめて請求」というケースがあります。
売上の計上は、あくまで役務の提供が完了した月ごと([現金主義と発生主義](/chapters/accrual-basis/))
10月分: 10月31日に売掛金 / 売上高
11月分: 11月30日に売掛金 / 売上高
12月分: 12月31日に売掛金 / 売上高
→ 請求書は1月にまとめて発行してもよい
特に年末をまたぐ場合、請求書の日付ではなく役務提供の月で計上してください。
エージェント経由の場合
エージェントが支払通知書を発行する方式では、自分から請求書を出さないことがあります。
□ 支払通知書の金額・源泉徴収額・手数料の内訳を確認する
□ 売上は「エージェントから受け取る額」ではなく、契約上の報酬額で計上する
(エージェント手数料が差し引かれている場合、手数料は支払手数料として経費計上)
□ インボイス制度では「仕入明細書」方式が使われることがある
→ 自分の登録番号が正しく記載されているかを確認する
契約報酬 700,000円、エージェント手数料 70,000円、入金 630,000円
× 売上 630,000
○ 売上 700,000 / 支払手数料 70,000
どちらでも所得は同じですが、売上高が変わります。 売上高は消費税の課税事業者判定(1,000万円)に使う数字です(消費税の仕組み)。 過少に計上していると、判定を誤ります。
330,000円(税抜30万円+消費税3万円)の請求に対し、源泉徴収30,630円が引かれ、さらに振込手数料440円が引かれて298,930円が入金されました。消込の処理として正しいものはどれでしょうか?
この章のまとめ
- 請求書 → 売掛金 → 入金 → 消込。freee では請求書発行で取引が自動生成される
- インボイス登録済みなら、登録番号と税率ごとの消費税額の記載が必要
- 未登録なら、登録番号を書かない(適格請求書と誤認させない)
- 請求書では税抜金額と消費税額を分ける。源泉徴収の計算基礎が税抜になる
- 入金額が請求額と違う理由は、源泉徴収(仮払税金)と振込手数料(支払手数料)
- 差額を処理しないと、原因不明の売掛金が積み上がる
- 複数月分の請求でも、売上は役務提供の月ごとに計上する
- エージェント経由でも、売上は契約報酬の総額。手数料は経費として別建て
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 インボイス制度(適格請求書等保存方式) | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm |
| 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm |
| 公正取引委員会 下請法・フリーランス法 | https://www.jftc.go.jp/ |