フリーランスエンジニアの実務

請負・準委任・派遣

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この章を読むとできるようになること
  • 契約類型ごとの責任範囲の違いを説明できる
  • 提示された契約が実態と合っているか判断できる

「業務委託契約」という契約類型は、民法にありません

実際には、その中身が請負準委任かのどちらかです。そして、この違いは 何をもって仕事が終わったことになるかと、どこまで責任を負うかを決めます。

3つの類型

請負準委任労働者派遣
義務の内容仕事の完成事務の処理(善管注意義務)労働力の提供
報酬の条件完成・引渡し役務の提供(履行割合型)または成果(成果完成型)労働時間
成果物の責任契約不適合責任を負う原則として完成義務は無い
指揮命令発注者からは受けない発注者からは受けない派遣先が行う
フリーランスとの関係受託開発でよくあるSES・常駐でよくある個人事業主は当事者になれない
個人事業主は「派遣」の当事者になれない

労働者派遣は、雇用している労働者を他社の指揮命令下で働かせる仕組みです。 個人事業主が「派遣される」ことはありえません。

もし発注者から直接の指揮命令を受けているなら、それは 偽装請負の疑いがあります(偽装請負と常駐案件)。

請負

仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬を受け取る
特徴内容
成果物完成させる義務がある
報酬原則として完成・引渡し後(分割払いは契約で定める)
契約不適合責任納品物が契約の内容に適合しない場合、追完・減額・損害賠償・解除の対象
期間の制限契約不適合を知った時から1年以内に通知(契約で短縮・延長されることが多い)
途中解除注文者は損害を賠償して解除できる
「完成」の定義があいまいだと終われない
□ 何をもって完成とするか(検収基準)
□ 検収の期間はいつまでか
□ 検収期間を過ぎたらどうなるか(みなし検収)
□ 仕様変更はどう扱うか

これが決まっていない請負契約は、永久に終わりません。 「もう少し直してほしい」が無限に続きます(業務委託契約書の読み方)。

準委任

一定の事務(業務)を処理することを約束する。完成義務は負わない
報酬の条件
履行割合型業務を行った時間・期間に応じてSES、月額の技術支援
成果完成型成果の引渡しに対して成果物を伴うコンサルティング

善管注意義務(善良な管理者の注意義務)を負います。 「完成させる義務は無いが、専門家として通常期待される注意を払う義務はある」ということです。

準委任なら何をしてもよい、ではない
× バグがあっても準委任だから責任がない
○ 専門家として通常期待される水準の作業をしていれば、
   結果が出なくても債務不履行にはならない

明らかに手を抜いた、報告を怠った、という場合は善管注意義務違反になりえます。

どちらが有利か

受注側から見た一般論:
  準委任のほうがリスクが小さい(完成義務・契約不適合責任を負わない)
  請負は成果に対する対価なので、効率化した分の利益を取りやすい

発注側から見た一般論:
  請負のほうが成果を確約させられる
  準委任は柔軟に進められる

重要なのは、契約書のタイトルではなく中身です。

「業務委託契約書」というタイトルで、
条項に「乙は本件システムを完成させ、甲の検収を受けるものとする」
とあれば、それは請負です。

実務でよくある形

案件の形典型的な類型
Web システムの受託開発(一括)請負
常駐・リモートでの開発支援(月額)準委任(履行割合型)
技術顧問・アドバイザリー準委任
保守・運用準委任(SLA を定める場合は請負的な要素も)
エージェント経由の SES準委任

契約書に必ず書くこと

□ 業務の内容と範囲(何をやるのか、何をやらないのか)
□ 契約の類型が分かる表現(完成義務の有無)
□ 報酬の額・計算方法・支払期日
□ 契約期間と更新の条件
□ 検収の基準と期間(請負の場合)
□ 稼働時間の精算方法(準委任で時間精算がある場合)
□ 成果物の権利の帰属([知的財産・著作権・OSS](/chapters/ip-and-copyright/))
□ 秘密保持([秘密保持と競業避止](/chapters/nda-and-non-compete/))
□ 損害賠償の範囲と上限
□ 解除の条件と予告期間
準委任の「精算幅」を必ず確認する

SES・常駐案件では、稼働時間の下限・上限が設定されます。

例: 140〜180時間/月
  140時間を下回った場合 … 時間単価で控除
  180時間を超えた場合   … 時間単価で加算
□ 控除単価と加算単価が同じか(控除だけ高い契約は不利)
□ 移動時間・待機時間は稼働に含まれるか
□ 祝日の多い月の下限はどうなるか

契約書が無い場合

口約束でも契約は成立しますが、証拠がありません

□ フリーランス新法により、発注者には取引条件の明示義務がある([フリーランス新法と下請法](/chapters/freelance-law/))
□ 契約書が難しければ、発注書・注文請書・メールでの合意でもよい
□ 最低限、業務内容・報酬・支払期日・期間は書面(電子含む)で残す
「契約書は後で」で始めない

開発が始まってから条件を詰めようとすると、立場が弱くなります。 すでに時間を投下しているため、不利な条件でも飲まざるを得なくなるからです。

着手前に、最低限の条件を書面で確認する。これだけでトラブルの大半は防げます。

「業務委託契約書」というタイトルの契約書に、「乙は本件アプリケーションを完成させ、甲の検収に合格した後に報酬を請求できる」と書かれています。検収の基準と期限の記載はありません。この契約で最も注意すべき点は何でしょうか?

この章のまとめ

  • 「業務委託契約」という類型は民法に無い。中身は請負か準委任
  • 請負は完成義務と契約不適合責任を負う。準委任は善管注意義務
  • 類型は契約書のタイトルではなく中身で決まる
  • 個人事業主は労働者派遣の当事者になれない。直接の指揮命令は偽装請負の疑い
  • 請負では検収の基準と期限が生命線。無いと永久に終わらない
  • 準委任では精算幅・控除単価・加算単価を確認する
  • 契約書が無くても契約は成立するが、条件は必ず書面(電子含む)で残す
  • 着手前に条件を固める。着手後は立場が弱くなる

参考資料

対象リンク
e-Gov 民法(請負・委任)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
厚生労働省 労働者派遣事業https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/
公正取引委員会 フリーランス法https://www.jftc.go.jp/
フリーランス・トラブル110番https://freelance110.mhlw.go.jp/
読み終わったら記録しておくと、目次で進み具合が分かります。