フリーランス新法と下請法
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- 発注者に課される義務を把握し、自分の取引に当てはめられる
- 不当な扱いを受けた時の相談先を知る
2024年11月1日、フリーランス新法が施行されました。
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。 発注者に義務を課し、フリーランスを保護する法律です。
下請法と違い、発注者の資本金による線引きがありません。 つまり、小さな会社からの発注にも適用されます。
何が変わったか
| 発注者の義務 | 対象 |
|---|---|
| 取引条件の明示 | すべての業務委託 |
| 60日以内の支払期日 | すべての業務委託 |
| 7つの禁止行為 | 1ヶ月以上の継続的な業務委託 |
| 募集情報の的確表示 | 募集を行う場合 |
| 育児介護等への配慮 | 6ヶ月以上の継続的な業務委託 |
| ハラスメント対策の体制整備 | すべて |
| 中途解除の30日前予告 | 6ヶ月以上の継続的な業務委託 |
特定受託事業者 = 従業員を使用しない個人事業主、または
代表者以外に役員がおらず従業員を使用しない法人
1人でやっているフリーランスなら、ほぼ該当します。
1. 取引条件の明示
発注時に、書面または電磁的方法(メール・チャットでも可)で明示する義務があります。
明示すべき事項:
□ 業務の内容
□ 報酬の額
□ 支払期日
□ 発注者・受注者の名称
□ 業務委託をした日
□ 給付を受領する日・場所
□ 検査を行う場合はその完了日
□ 現金以外で支払う場合はその内容
「フリーランス法により取引条件の明示が必要と伺っています。
業務内容・報酬額・支払期日について、メールでいただけますでしょうか」
これは正当な要求です。言いにくいことではありません。 書面が無いまま始めるほうが、双方にとってリスクです。
2. 支払期日
原則: 給付を受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内
再委託の場合: 元委託者の支払期日から起算して30日以内(一定の明示が必要)
□ 「検収完了後60日」ではなく、「受領日から60日」が基準
□ 90日サイトは、原則として認められない
3. 7つの禁止行為
1ヶ月以上の継続的な業務委託に適用されます。
| 禁止行為 | 具体例 |
|---|---|
| 受領拒否 | 発注した成果物の受け取りを、正当な理由なく拒む |
| 報酬の減額 | 合意した報酬を後から減らす(インボイス未登録を理由にした一方的減額も問題) |
| 返品 | 受領した成果物を正当な理由なく返す |
| 買いたたき | 通常の対価に比べて著しく低い報酬を一方的に決める |
| 購入・利用強制 | 指定の商品・サービスの購入を強いる |
| 不当な経済上の利益の提供要請 | 無償での追加作業、協賛金の要求 |
| 不当な給付内容の変更・やり直し | 費用を負担せずに仕様変更・作り直しを求める |
インボイス未登録を理由に、一方的に消費税相当額を差し引く行為は、 報酬の減額として問題になりえます(消費税の仕組み)。
正しい手順は、事前に協議して合意することです。 一方的な通知は、たとえ経過措置の負担が理由でも認められません。
4. 中途解除の予告
6ヶ月以上の継続的な業務委託を中途解除・不更新にする場合、
原則として30日前までに予告する義務がある
□ 予告なしの「来月から終了です」は原則違反
□ 受注者から理由の開示を求めることもできる
「来週から予算が無くなりまして」——常駐案件でよくある終わり方です。
30日前の予告義務があるため、次の案件を探す時間が確保されます。 契約書にも予告期間を明記しておくと、より確実になります。
5. 育児介護・ハラスメント
□ 6ヶ月以上の継続的な業務委託では、育児・介護と両立できるよう配慮する義務
□ ハラスメントに関する相談体制の整備義務
フリーランスは労働者ではないため労働法の保護を受けませんが、 この法律により一定の配慮義務が発注者に課されました。
下請法との関係
| 下請法 | フリーランス法 | |
|---|---|---|
| 適用の基準 | 発注者の資本金による | 資本金要件なし |
| 保護される側 | 下請事業者 | 特定受託事業者(従業員なしの個人等) |
| 主な規制 | 支払遅延・減額の禁止など | 取引条件明示・支払期日・7つの禁止行為など |
下請法については、近年名称や適用範囲の見直しを含む改正が進められています。 2つの法律の適用関係は状況により変わるため、最新の情報を確認してください。
実務上は、まずフリーランス法の内容を知っておけば、大半の場面はカバーできます。
トラブルになったら
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| フリーランス・トラブル110番 | 弁護士に無料で相談できる。まずここ |
| 公正取引委員会 | 取引の適正化に関する申出 |
| 中小企業庁 | 同上 |
| 厚生労働省(都道府県労働局) | 就業環境(ハラスメント・育児介護)に関する申出 |
申出をしたことを理由に、発注者が取引を停止するなどの
不利益な取扱いをすることは禁止されている
□ 契約書・発注書・メールのやり取り
□ 作業の記録(日付・内容・時間)
□ 納品と検収の記録
□ 請求書と入金の記録
□ 減額・変更を求められた時のやり取り
証拠が無いと、どの窓口でも動けません。 日常の記録が、そのまま自分を守る材料になります(請求から回収まで)。
8ヶ月続いている月額70万円の準委任案件について、発注者から「来月末で終了します」と月末に伝えられました。契約書には解除の予告期間の定めがありません。どう考えるべきでしょうか?
この章のまとめ
- フリーランス法(2024年11月施行)は、発注者の資本金に関係なく適用される
- 取引条件の明示はすべての業務委託が対象。書面・電磁的方法で
- 支払期日は受領日から60日以内
- 1ヶ月以上の継続的委託には7つの禁止行為(受領拒否・減額・返品・買いたたき等)
- インボイス未登録を理由にした一方的な消費税分の減額は、報酬の減額として問題になりうる
- 6ヶ月以上の継続的委託の中途解除には、30日前の予告が必要
- 相談はフリーランス・トラブル110番が入口。申出を理由にした不利益取扱いは禁止
- 証拠が無いと窓口も動けない。契約・作業・請求の記録を日常的に残す
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 公正取引委員会 フリーランス法 特設ページ | https://www.jftc.go.jp/ |
| フリーランス・トラブル110番(厚生労働省 委託事業) | https://freelance110.mhlw.go.jp/ |
| フリーランス・トラブル110番 | https://freelance110.mhlw.go.jp/ |
| 中小企業庁 取引適正化 | https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/ |