証憑の保存と電子帳簿保存法
この部の 7 / 7 章 ・ 全体で 29 / 53 章 ・ 読了目安 20 分
- 電子で受け取った証憑を電子のまま保存する要件を把握できる
- 自分の運用ルールを決められる
帳簿は「書いて終わり」ではありません。保存まで含めて義務です。
そして2024年から、電子で受け取った請求書は電子のまま保存することが 原則として義務になりました。エンジニアは受け取る証憑のほとんどが電子なので、 この章の影響を最も強く受ける職種です。
保存が必要なもの
| 区分 | 例 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、固定資産台帳 | 7年 |
| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表 | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類 | 領収書、預金通帳、小切手控 | 7年(前々年分の所得が300万円以下なら5年) |
| その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書、注文書 | 5年 |
消費税の仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書等の保存が要件です。 こちらは原則7年(インボイス関係の書類も同様)です。
迷ったら全部7年にしておくのが安全です。データなら保管コストはほぼゼロです。
電子帳簿保存法の3つの区分
| 区分 | 内容 | 義務か任意か |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 自分が作った帳簿・決算書を電子で保存する | 任意 |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った領収書をスキャンして保存する | 任意 |
| 電子取引データ保存 | 電子で受け取った・送った取引情報を電子で保存する | 義務 |
義務なのは3つ目だけです。ここを押さえてください。
電子取引データとは
□ Web サイトからダウンロードした請求書 PDF(AWS、GitHub、SaaS 各社)
□ メールに添付されて届いた請求書・領収書
□ メール本文に記載された取引情報
□ クラウドサービス上で受け取る支払通知書・請求書
□ EC サイトの購入履歴・領収書(Amazon など)
□ 自分が電子で送った請求書の控え
これらは、電子データのまま保存する義務があります。
× 印刷して紙で保存し、データを消す(原則として不可)
○ データを保存する(加えて紙で持っておくのは自由)
保存の要件
電子取引データの保存には、真実性と可視性の要件があります。
真実性の確保(いずれか1つ)
1. タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
2. 受け取り後、速やかにタイムスタンプを付与する
3. 訂正・削除の履歴が残るシステム(または訂正削除ができないシステム)で保存する
4. 「訂正削除の防止に関する事務処理規程」を作成し、それに沿って運用する
個人事業主が現実的に選ぶのは3か4です。 会計ソフトのファイルボックスは3を満たすように作られています。
可視性の確保
□ ディスプレイ・プリンタ等を備え付け、画面と書面で速やかに出力できる
□ システムの概要書等を備え付ける
□ 検索できること(次の3項目)
・取引年月日
・取引金額
・取引先
専用システムが無い場合、規則的なファイル名 + 一覧表でも対応できます。
20260813_50000_freee株式会社.pdf
20260820_44000_AmazonWebServices.pdf
さらに、基準期間の売上高が一定以下で、税務職員のダウンロードの求めに応じられる場合は、 検索要件が不要になる措置もあります。
とはいえ、会計ソフトのファイルボックスに入れるのが圧倒的に楽です。
猶予措置
「相当の理由」があり、税務職員の求めに応じてデータのダウンロードと 書面の提示ができる場合には、保存要件を満たさない電子データの保存も認められる という猶予措置があります。
猶予措置があっても、データそのものは残しておく必要があります。 「印刷したからデータは消した」は認められません。
そして猶予措置は恒久的なものとは限りません。 最初からデータを残す運用にしておくのが安全です。
紙で受け取った領収書
□ そのまま紙で保存する(従来どおり。これで問題ない)
□ スキャナ保存の要件を満たせば、スキャンして紙を捨ててもよい(任意)
スキャナ保存には解像度・入力期間などの要件があります。 紙が少ないなら、そのまま箱に入れて保管するのが簡単です。
実務の運用例
【受け取ったら】
電子(PDF・Web)→ ダウンロードして会計ソフトのファイルボックスへ
紙(レシート) → その場でスマホで撮影してアップロード+原本は月別の封筒へ
【毎週】
ファイルボックスの未処理を取引に紐づける
【毎年】
年度末にファイルボックスの内容をバックアップ(会計ソフト解約時に備える)
クレジットカードの利用明細は「支払った事実」を示すだけで、 「何を買ったか」「消費税がいくらか」を示しません。
特に消費税の仕入税額控除(本則課税)では、 適格請求書(インボイス)の保存が要件です。カード明細では足りません。
サービス提供者の Web サイトから、請求書・領収書 PDF を必ず取得してください。
事務処理規程
真実性の要件を「規程」で満たす場合、国税庁がサンプルを公開しています。
規程に書く内容(個人事業主用のサンプルより):
□ 対象となる取引データの範囲
□ 保存の方法と場所
□ データの訂正・削除を原則禁止すること
□ やむを得ず訂正・削除する場合の手続き(記録の作成)
A4で1〜2枚程度のものです。作って自分の事業所に備え付けておけば足ります (提出は不要)。
AWS の請求書は毎月メールで届き、コンソールからも PDF をダウンロードできます。これまでは PDF を印刷してファイルに綴じ、データは削除していました。この運用の問題は何でしょうか?
この章のまとめ
- 帳簿は7年、書類は5〜7年の保存義務。迷ったら7年でよい
- 電子帳簿保存法の3区分のうち、義務は「電子取引データ保存」だけ
- Web からダウンロードした請求書・メール添付の領収書は、電子のまま保存する
- 要件は真実性(訂正削除履歴のあるシステム or 事務処理規程)と 可視性(日付・金額・取引先で検索できる)
- 猶予措置はあるが、データを消してよいという意味ではない
- 紙のレシートはそのまま保管でよい(スキャナ保存は任意)
- カード明細は証憑にならない。必ず請求書・領収書を取得する
- 事務処理規程は国税庁のサンプルを使い、備え付けておくだけ(提出不要)
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 電子帳簿保存法関係 | https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/ |
| 国税庁 電子帳簿保存法一問一答 | https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/ |
| 国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm |
| 国税庁 記帳・帳簿等の保存 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kicho/index.htm |