独立までのタイムライン
この部の 3 / 3 章 ・ 全体で 3 / 53 章 ・ 読了目安 16 分
- 提出物と期限を時系列で把握できる
- 期限を逃すと取り返しがつかない手続きを識別できる
手続きには期限があります。そして期限を逃した時の重さは、手続きごとに全然違います。
1日遅れても何も起きないものもあれば、1日遅れただけでその年の節税が丸ごと消えるものもあります。 この章は、いつ何をするかを時系列に並べたものです。
まず、取り返しがつかない3つから書きます。
| 手続き | 期限 | 逃すとどうなるか |
|---|---|---|
| 青色申告承認申請 | 開業から2ヶ月以内(1/1〜1/15開業と既存事業者は3/15) | その年は白色確定。65万円控除も赤字繰越も使えない。翌年分からやり直し |
| 健康保険の任意継続 | 退職日の翌日から20日以内 | 選択肢が国民健康保険だけになる。保険料が高くなる場合がある |
| 期限内申告(3/15) | 翌年3月15日 | 青色申告特別控除が65万円 → 10万円に下がる。無申告加算税・延滞税も付く |
退職の3ヶ月前
在職中の信用があるうちにやることが中心です。
□ 就業規則を確認する(副業可否・競業避止・秘密保持)
□ クレジットカードを作る(事業用に分けるので最低2枚)
□ 住宅ローン・賃貸契約・自動車ローンの予定があれば済ませる
□ 生活費6ヶ月分の現金を確保する(案件の空白と、初年度の納税に備える)
□ 案件の目星をつける(エージェント登録・知人への声かけ)
□ 会社の PC で作った成果物・ソースの扱いを確認する(持ち出さない)
クレジットカードと各種ローンの審査は、勤務先と勤続年数を見ます。 開業直後は「実績のない自営業」として扱われ、同じ人でも落ちます。
住宅ローンに至っては、確定申告2〜3期分を求める金融機関が多く、 実質3年は動けなくなります。
退職の1ヶ月前
□ 健康診断を受ける(会社負担のうちに)
□ 歯科・持病の治療にめどをつける
□ 有給の消化計画を立てる(最終出社日と退職日は別にできる)
□ 企業型 DC(確定拠出年金)の有無を確認する
→ 加入していたら、退職後6ヶ月以内に iDeCo へ移換する
□ 退職金の有無と支給時期を確認する
□ 退職日を月末にするか月初にするかを検討する
社会保険は「月末時点でどこに所属しているか」で1ヶ月分の負担が決まります。
- 月末日に退職: その月まで会社の健康保険・厚生年金。翌月から国民年金・国保
- 月末の前日に退職: その月から国民年金・国保になる(自己負担で1ヶ月分増えることがある)
金額差は数万円程度ですが、知らずに損する典型例です。 迷ったら月末退職にしておくのが無難です。
退職の直後(14日〜20日以内)
ここが最も期限が厳しい期間です。市区町村の窓口と年金事務所に行きます。
| 手続き | 期限 | 場所 | 持ち物 |
|---|---|---|---|
| 国民年金への切替(第1号被保険者) | 退職後14日以内 | 市区町村の窓口 | 年金手帳・基礎年金番号・退職を証明するもの |
| 国民健康保険への加入 | 退職後14日以内 | 市区町村の窓口 | 健康保険資格喪失証明書・本人確認書類 |
| または健康保険の任意継続 | 退職後20日以内 | 協会けんぽ・健保組合 | 申請書 |
| 失業給付の相談(該当する場合) | 離職票の受領後 | ハローワーク | 離職票・本人確認書類 |
失業給付は「働く意思と能力があるのに職に就けない状態」への給付です。 開業届を出した時点で、原則として対象外になります。
会社都合退職などで給付を受ける予定があるなら、開業のタイミングを含めてハローワークに先に相談してください。 虚偽の申告は不正受給になります(3倍返しの規定があります)。
開業から2ヶ月以内
税務署に出す紙です。持参・郵送・e-Tax のいずれでも出せます。
| 書類 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 開業から1ヶ月以内 | 事業の開始を届け出る。屋号の登録、屋号口座の開設に使う |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 開業から2ヶ月以内 | 青色申告の権利。これが本命 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 該当する場合 | 家族に給与を払う場合 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 人を雇う場合 | 源泉徴収の義務が発生する |
最も多い事故がこれです。
2枚は別の紙で、期限も違います。開業届は出したのに青色の申請を忘れると、 その年は自動的に白色になり、65万円控除も、赤字の繰越も、 30万円未満の資産を一括で経費にする特例も使えません。
税率20%の人なら、65万円控除だけで所得税・住民税あわせて約20万円の差です。
開業から3ヶ月以内(実務の土台づくり)
紙の手続きより、こちらのほうが後々効きます。
□ 事業用の銀行口座を作る([屋号・事業用口座・事業用カード](/chapters/business-bank-account/))
□ 事業用のクレジットカードを決める
□ 会計ソフトを契約して初期設定をする(第3部)
□ 口座・カードを会計ソフトに連携する
□ 請求書のテンプレートを作る([請求から回収まで](/chapters/billing-and-collection/))
□ インボイス登録をするか決める([インボイス制度とフリーランス](/chapters/invoice-system/))
□ 証憑の保存ルールを決める([証憑の保存と電子帳簿保存法](/chapters/receipts-and-records/))
□ 小規模企業共済・iDeCo の加入を検討する([年金と、自分で作るセーフティネット](/chapters/pension-and-safety-net/))
会計ソフトの口座連携は、連携した時点から先の明細を自動で取り込みます。 過去分は金融機関によって取得できる範囲が限られます。
開業直後に繋いでおけば、1年分の明細が自動で溜まります。 年末に繋いだ人は、1年分を手入力することになります。
開業1年目の年間スケジュール
1月 源泉徴収票・支払調書が届き始める
2月16日 確定申告の受付開始(還付申告は1月から可能)
3月15日 確定申告と納付の期限。振替納税なら口座引落は4月
3月31日 消費税の申告・納付の期限(課税事業者の場合)
4月 固定資産税(該当する場合)
6月 住民税の通知が届く(普通徴収は6月・8月・10月・翌1月の4期)
7月 予定納税の第1期(前年の税額が一定以上の場合)
8月 個人事業税の第1期(該当業種の場合)
11月 予定納税の第2期/個人事業税の第2期
12月 決算整理の準備、支払いの締め、翌年の制度改正をチェック
独立1年目は、住民税は前年(会社員時代)の所得で計算され、 消費税も原則かかりません(消費税の仕組み)。
2年目に、1年目の所得を基準にした住民税・国民健康保険料・個人事業税が一斉に来ます。 さらに前年の税額次第で予定納税も始まります。
「1年目でうまくいった」と思って使い切ると、2年目に詰みます。 売上の2〜3割を納税用に別口座へ避けておくのが実務的な防衛策です(納税カレンダーと資金繰り)。
提出物のまとめ表
| いつ | 何を | どこへ |
|---|---|---|
| 退職後14日以内 | 国民年金の切替・国民健康保険の加入 | 市区町村 |
| 退職後20日以内 | 任意継続を選ぶ場合の申請 | 協会けんぽ・健保組合 |
| 開業後1ヶ月以内 | 開業届 | 税務署 |
| 開業後2ヶ月以内 | 青色申告承認申請書 | 税務署 |
| 登録を決めたら | インボイス(適格請求書発行事業者)登録申請 | 税務署(国税庁) |
| 翌年3月15日 | 確定申告・納付 | 税務署 |
| 翌年3月31日 | 消費税の申告・納付 | 税務署 |
3月20日に退職し、4月1日から個人事業主として働き始めました。開業届は4月中に提出しましたが、青色申告承認申請書は出していません。気づいたのが7月です。この年の申告はどうなるでしょうか?
この章のまとめ
- 期限を逃して取り返せないのは3つ。青色申告承認申請(開業から2ヶ月)、 任意継続(退職から20日)、期限内申告(3月15日)
- 退職3ヶ月前は在職中の信用でしかできないこと。カード・ローン・賃貸
- 退職直後は14日以内に国民年金と国民健康保険。任意継続を選ぶなら20日以内
- 開業届と青色申告承認申請は別の紙。片方だけ出す事故が最も多い
- 紙より効くのは口座・カード・会計ソフトの土台。連携は早いほど自動で溜まる
- 2年目が最も苦しい。前年所得ベースの住民税・国保・事業税・予定納税が一斉に来る。 売上の2〜3割を納税用に避けておく
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書 | https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm |
| 国税庁 所得税の青色申告承認申請手続 | https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm |
| 日本年金機構 会社を退職した時の手続き | https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/index.html |
| ハローワーク 雇用保険の給付 | https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ |