家事按分の考え方
この部の 4 / 7 章 ・ 全体で 26 / 53 章 ・ 読了目安 22 分
- 按分の考え方を面積・時間・使用実態から組み立てられる
- 按分率の根拠を記録として残せる
- 持ち家・住宅ローン控除との関係を判断できる
自宅で働くフリーランスにとって、家賃は最大の固定費です。 そして按分できれば、最大の経費にもなります。
家賃12万円 × 事業割合30% × 12ヶ月 = 43.2万円
→ 税率30%なら、約13万円の税負担が減る
ただし条件があります。「業務に必要な部分を明らかに区分できること」。 この章は、その「明らかに区分する」をどう作るかの話です。
按分の基本形
経費にできる額 = 支出の総額 × 事業使用割合
問題は事業使用割合をどう決めるかです。決め方は主に3つあります。
| 方法 | 使う場面 | 計算例 |
|---|---|---|
| 面積按分 | 家賃・地代 | 仕事部屋 8畳 ÷ 全体 32畳 = 25% |
| 時間按分 | 電気代・回線 | 1日8時間 × 週5日 ÷ 24時間 × 7日 ≒ 24% |
| 使用実態 | 車・スマホ | 走行距離、通話明細の業務割合 |
家賃の按分
面積で分ける
最も説明しやすい方法です。
例: 総面積 60㎡ の賃貸。うち仕事専用の部屋が 12㎡
事業割合 = 12 ÷ 60 = 20%
家賃12万円 → 経費 2.4万円/月(年28.8万円)
仕事部屋 12㎡(専用)
廊下・トイレ等の共用 8㎡ のうち、業務利用分として一部を加味する
より実態に近い割合を出せますが、説明が複雑になるほど根拠の要求も上がります。 シンプルな面積按分で十分なことがほとんどです。
時間で分ける
専用の部屋が無く、リビングの一角で働く場合です。
例: リビング 20㎡ のうち作業スペースが 6㎡、1日8時間・週5日使用
面積割合 = 6 ÷ 60(総面積)= 10%
時間割合 = (8時間 × 5日) ÷ (24時間 × 7日) ≒ 24%
事業割合 = 10% × ... という組み合わせ方をするか、
作業スペースの占有時間で 10% 前後とするなど、実態に沿って決める
按分率に法定の基準はありません。だからこそ、根拠のない数字は否認されます。
× 「だいたい半分くらい使ってるから50%」
○ 「60㎡中12㎡が仕事専用スペースなので20%」(間取り図あり)
○ 「平日8時間、リビングの1/3を占有して作業しているため15%」(作業記録あり)
割合の大きさより、根拠の有無が見られます。
電気・水道・ガス
| 費目 | 按分のしやすさ |
|---|---|
| 電気代 | しやすい(PC・照明・空調を使う) |
| ガス代 | 難しい(業務との関連を説明しにくい) |
| 水道代 | 難しい(同上) |
電気代の按分例:
時間按分 … 1日8時間 × 週5日 ÷ (24 × 7) ≒ 24%
面積按分 … 仕事部屋の面積割合
併用 … 面積 × 時間 で控えめに出す
ガス・水道は無理に入れないのが実務的な判断です。
通信費
インターネット回線 … 業務時間の比率、または業務での使用実態
スマートフォン … 通話明細(業務用の発着信の割合)、使用時間
車関連
按分の対象: ガソリン代、自動車保険、車検・整備費、駐車場代、自動車税、
車両の減価償却費、高速道路料金
按分の根拠: 走行距離(業務 / 私用)、使用日数
□ 業務での使用日と訪問先をカレンダーに残す
□ 走行距離を月初・月末に記録する
□ 高速代・駐車場代の領収書に訪問先を書く
記録があれば70%でも通り、記録が無ければ30%でも疑われます。
持ち家の場合
賃貸と違い、家賃という支出がありません。按分できるのは次のものです。
| 対象 | 按分 |
|---|---|
| 建物の減価償却費 | 事業使用割合分を経費にできる |
| 固定資産税・都市計画税 | 同上 |
| 住宅ローンの利息 | 同上(元本は不可) |
| 火災保険料 | 同上 |
| 修繕費(業務スペース分) | 同上 |
自宅を事業用に使う割合が大きいと、住宅ローン控除が減額されます。
事業使用割合が 10% 以下 → 住宅ローン控除は全額使える(居住用100%として扱える)
事業使用割合が 10% 超 → 居住用部分の割合に応じて控除額が減る
住宅ローン控除の額と、按分で減る税額を比較してください。 控除額のほうが大きいなら、按分割合を10%以下に抑える判断もあります。
根拠の残し方
按分率を決めた時に、その場で記録を作ってください。
【家事按分の根拠】2026年分
■ 地代家賃(事業割合 20%)
・賃貸物件 総面積 60㎡(間取り図を添付)
・うち業務専用スペース 12㎡(洋室、作業机・モニタ・書棚を設置)
・12 ÷ 60 = 20%
■ 水道光熱費(電気のみ。事業割合 20%)
・業務スペースの面積割合に準じる
・平日は1日8時間以上、当該スペースで業務
■ 通信費(事業割合 70%)
・自宅回線は主に業務(開発・ビデオ会議)に使用
・私的利用は動画視聴等で夜間の一部
(写真: 業務スペースの状況、間取り図、契約書の写し)
決算書に添付するものではありません。聞かれた時に出せるように保管しておくものです。
税務調査では「なぜこの割合ですか」と必ず聞かれます。 その場で考えた説明と、当時作った記録では、説得力がまったく違います。
記帳の方法
家賃はプライベート口座から引き落とされることが多いので、相手科目は事業主借です。
毎月計上する場合(家賃12万円、事業割合20%)
借方: 地代家賃 24,000 貸方: 事業主借 24,000
期末にまとめる場合
借方: 地代家賃 288,000 貸方: 事業主借 288,000
freee の家事按分の設定を使うなら、全額を計上しておいて決算時に按分させます (freee の初期設定)。両方を併用しないでください。
申告書への記載
青色申告決算書の3ページ目に「地代家賃の内訳」欄があります。
支払先の住所・氏名 / 賃借物件 / 本年中の賃借料 / うち必要経費算入額
つまり、按分していること自体は申告書に明示されます。 隠れて何かをするものではなく、根拠を持って堂々と書くものです。
家賃15万円の2LDK(65㎡)に住み、そのうち1部屋(13㎡)を仕事専用にしています。電気代は月1万円。按分率をどう設定し、年間いくらを経費にするのが妥当でしょうか?
この章のまとめ
- 按分の要件は「業務に必要な部分を明らかに区分できること」
- 決め方は面積・時間・使用実態の3つ。家賃は面積、電気は時間・面積が使いやすい
- 「なんとなく50%」が最も危険。割合の大きさより根拠の有無が見られる
- ガス・水道は業務関連性の説明が難しい。無理に入れない
- 車は記録が全て。走行距離・訪問先・使用日数を残す
- 持ち家は減価償却費・固定資産税・ローン利息が按分対象(元本は不可)
- 事業割合が10%を超えると住宅ローン控除が減る。どちらが得か比較する
- 按分率を決めた時に根拠メモを作る。提出はしないが、聞かれた時に出す
- 家賃の按分は決算書3ページ目に明示される。堂々と書くもの
参考資料
| 対象 | リンク |
|---|---|
| 国税庁 No.2210 必要経費の知識(家事関連費) | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm |
| 国税庁 No.1213 住宅ローン控除(店舗併用住宅) | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm |
| 国税庁 青色申告決算書の書き方 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/ |